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院長ブログ

確定申告で医療費控除を

もう、確定申告が始まりましたが、お済ですか?
今日は保険医協会の確定申告の講習会がありました。講師は大久保昌逸先生でした。

まずは、せっかくなので、今日は医療費控除について少しお話しします。
簡単に言うと、「去年1年間に、支払った医療費の合計が10万円を超える人は、3月15日までに確定申告をすれば、税金が戻ってくる」ということです。本人だけではなく扶養家族の通院・入院も含まれます。
高額療養費とは、また違う制度ですので、お間違えのないようにしてください。

歯科医院に限って言うと、矯正・インプラント・審美的なセラミックの歯・保険の治療はもちろんの事、ホワイトニング・クリーニング・歯ブラシや歯磨き剤の領収書まで、医療費控除に含まれます。スーパーで買った歯磨き剤は医療費とはなりませんが、なぜか歯科医院で買った歯磨き剤は医療費となります。
通院にかかった公共交通機関の領収書も大丈夫ですが、車のガソリン代は駄目らしいです。

それらを集めて合計し、10万円を超えたら越えた部分については、所得から引いて課税されます。
つまり、引かれた分だけ税金が安くなるのです。
例えば100万円分の医療費の関連領収書があれば、10万円を引いて90万円の医療費控除が受けれます。
一般的なサラリーマンの方なら、約10パーセントの90,000円の税金が戻ってきます。高額所得の有る方なら20~40パーセントも戻ってきますので、ぜひ申告してください。ただし、上限もありまして、210万円以上の領収書があっても210万円で頭打ちです。詳しくは、国税庁のホームページや、税理士さんのホームページを見ますと、シミュレーションソフトがあったりします。
今はまだ始まったばかりで窓口は込み合っていませんが、3月15日までなので、段々と込み合ってきますので、早めの申告をお勧めいたします。医院は、保険収入の振込みが2カ月遅れなので、12月の診療分が2月の末しか確定せず、いつもギリギリになるので、ほんとに込み合います。

最後になりましたが、今日の確定申告講習会で教えて頂いたことで、大きく変わった注意点は、やはり相続税がかなり上がった事です。いまでは、一般的なサラリーマンでは、そんなに相続税がかかる事は無かったのですが、今年の一月からは、普通の収入が有って、一軒家を持っていてある程度の預貯金があれば、もしかして相続税がかかる場合もあるということです。一度計算してみた方が良いかもということでした。

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